健康保険が知っておきたい最新の診療ガイドライン

チャン・ヴァン・トゥアン保健副大臣は、この政府機関の管理機能における医療財政および健康保険(健康保険)の分野における4つの行政手続きが変更され、追加または削除されたことを発表する決定書に署名したところである。

このため、健康保険適用の健康診断・治療行為、再診の予約通知書、医療記録の照会、健康診断・治療契約の締結など、医療財政分野における2つの事務手続きが修正・追加されました。

健康保険に基づく健康診断・治療の手続きについて、保健省は様式第5号再診予約書および様式第6号参考書類を改正しました。

具体的には、健康保険加入者の場合は以下のとおりです。

– 健康保険加入者が医療相談・治療センターに行くときは、写真付き健康保険証または国民身分証明書(2018年政令146号の旧規定により「写真付き健康保険証」のみ)の提示が必要です。

写真なしの健康保険証を提示した場合 管轄官庁が発行した写真付き身分証明書、地方自治体の警察からの確認書、または学生が管理されている教育機関によって認定された別の書類のいずれかを提示する必要があります。 政令第 59/2022 号で規定されているその他の法的身分証明書またはレベル 2 電子身分証明書。 6歳未満のお子様は健康保険証のみご提示ください。

そのため、古い規制と比較して、この新しい指令では、人々が検査や治療のために来院する場合の「政令第 59/2022 号に規定されているレベル 2 電子身分証明書」というセクションが追加されています。 写真なしの健康保険証を提示してください。 。

緊急の場合, 被保険者はどの施設でも検査や治療を受けることができ、退院前に健康保険証と所定の書類を提示する必要があります。 緊急期間の終了後、患者は継続的なモニタリング、治療、または別の適切な施設への紹介のために、この施設の別の部門または治療室に移送されます。

治療のご紹介の場合, 健康保険加入者は、新しい形式(政令 75/2023)に基づく健康保険への譲渡証明書と、診療所からの病院移送ファイルを持っている必要があります。 参照文書が暦年の 12 月 31 日まで有効であるが、処理期間が終了していない場合、その文書は処理期間が終了するまで使用できます。

再検査の場合 健康保険者は、治療の必要性に応じて、健診・治療機関(新様式)での再検査の予約が必要となります。

専門知識を超えた案件 健康保険の相談・ケア施設は、技術的および専門的指導に関する規定に従って、患者をできるだけ早く別の施設に移送する責任があります。

保健省はまた、健康保険証の再発行や変更を待つ間、健康保険加入者が検査や治療を受ける際に、社会保険加入・調整申告書や健康保険情報の提出を求めています。所定の書式と種類の書類を使用してください。 この人の身元を証明するもの。

健診・治療機関については、所定の手続き以外に社会保険機関が健康保険に診察・治療の手続きを追加することはできません。 診療機関や社会保険庁が管理上、患者の保険証や関連書類のコピーが必要な場合は、自らコピーを作成する必要があります。 患者にコピーを取るように頼まないでください またはこの費用を支払います。

書類を変更せずに健康保険の給付金を増額できるのは誰ですか?

健康保険コードのデータが社会保険機関により80%から100%に自動更新される対象者と、カードを再発行することなく95%に更新される対象者が2グループあります。

診察や治療の際に健康保険の給付額を100%に増額できるのは誰ですか?

診察や治療の際に健康保険の給付額を100%に増額できるのは誰ですか?

2018 年政令 146 号に従って健康保険が健康保険で診察および治療の費用を 100% カバーする 5 つのグループに加えて、他の多くのグループも最近、健康保険給付が 100% に引き上げられました。


Sonoda Kamiko

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