2014 年社会保険法第 56 条および第 74 条の規定に従い、従業員の年金は次の一般式に従って決定されます。
年金月額=受給率×平均給与/社会保険料の基礎となる月収
ただし、社会保険料の基礎となる平均月収(強制社会保険加入者の場合)または社会保険料の基礎となる平均月収(任意社会保険の場合)は、被保険者に支払われる給与または収入によって決まります。従業員の月次ベースで、対応するスライド係数を乗じます。
また、2014 年社会保険法第 56 条では、2018 年 1 月 1 日以降、対象となる従業員の月額年金は、保険料の基礎となる平均月収の 45% で計算されると規定されています。社会保険料の納付年数は次のとおりです。
a) 男性従業員は 2018 年に 16 年間定年退職します。 2019年で17歳。 2020年で18歳。 2021年で19歳。 2022年から20年。
b) 2018 年から退職する従業員は 15 年です。
その後、追加の年ごとに、この条項のポイント a および b で指定された従業員には追加の 2% が請求されます。 最高税率は、社会保険料の基礎となる月給の 75% に相当します。
したがって、2018 年 1 月 1 日から退職する従業員の場合、毎月の退職の享受率は 45% と計算され、これは 15 年間の社会保障拠出に相当します。 その後、社会保険料の支払いが 1 年増えるごとに、2% が追加で請求されます。 最大 75%。
そう、 2023 年に退職する従業員は、21 年間の社会保険料を全額負担した場合、社会保険料の基礎となる月給の 57% の割合で年金を受け取ります。
男性社員の場合、年金の月額受給率は 45% で計算され、これは社会保険料の 20 年分に相当します。 その後、社会保険料の支払いが 1 年増えるごとに、2% が追加で請求されます。 最大 75%。
したがって、2023 年に退職する男性従業員は、21 年間の社会保険を全額拠出すると、社会保険が支払われる月給の 47% の割合で年金を受け取ることになります。
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