日本は外国人労働者の長期ビザを緩和する可能性があります


静岡県富士宮市で技能実習生が受験(出典:共同)

4月24日、日本経済新聞は、日本政府が資格のある外国人に長期就労ビザを付与するための条件を緩和し、現在の3地域ではなく、12地域で労働者のビザを拡大する予定であると報じました。

日本の厚生労働省の関係者によると、日本政府は、農業、漁業、食品製造、食品、食料供給などの分野で長期就労ビザの発行を拡大することを検討しています。

早ければ6月にも内閣によって承認される可能性のある改訂されたテキストに到達するための議論が進行中です.

急速に高齢化が進む日本では、多くの分野でますます深刻な人手不足に直面しています。

このような状況に直面して、政府は、世界規模で有能な労働者を引き付けるための激しい競争の中で、外国人への就労ビザの発給条件を緩和することを決定しました。

出入国在留管理庁は4月14日、外国人労働者に高度技能ビザを発給し、優秀な人材を呼び込むため、より簡素化された新しい制度を導入すると発表した。

新しい措置では、政府は外国人申請者にビザを発行し、年収 2000 万円 (151,000 ドル) で修士号を取得しているなど、一定の条件を満たす人にインセンティブを提供します。

政府の現在のポイントベースのシステムでは、ポイントは学歴、勤続年数、年収などのカテゴリにわたって割り当てられます。

しかし、この計算は、熟練労働者を獲得するための世界的な競争が過熱している状況では複雑すぎると考えられています。

現在、一定の基準点以上の一定のスコアを持つ申請者は、5 年間の資格のあるビザが付与され、3 年後に滞在無制限のビザを取得できます。

資格のあるビザは、高度な学術研究、高度な専門的/技術的活動、および高度なビジネスおよび管理活動を含む3つのカテゴリの活動に対して付与されます。

ポイント制度はそのままに、修士号以上の学位を取得し、年収2,000万円以上の者を対象に、高度な学業や高度な専門的・技術的活動を5年間の在留資格で行うことが可能となります。勤続10年以上、年収2000万円以上の方。

高度な事業・経営活動のビザを申請する方で、5年以上勤務し、年収4,000万円以上の場合、5年間の就労ビザが発給されます。

同じく新制度下の5年ビザ保有者は、現在の在留資格保持者が3年であるのに対し、1年間日本に滞在した後、長期ビザの対象となります。 .

昨年、岸田文夫首相が関係省庁に対し、新制度の創設を含め、熟練労働者を国内に呼び込むための改革を検討するよう要請した後、2月に新しい措置の採択が合意された。世界。

VNAによると

Kubota Kyo

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