公平性を促進し、消費者の利益を保護する
電気通信事業法(TBA)は 1984 年に初めて制定され、それ以来継続的に改正されてきました。 この法律は、電気通信サービスの管理と監督のための法的枠組みを創設し、その目的は、公正な競争を促進し、消費者の利益を保護し、ネットワークとサービスの安定的かつ効率的な運営を確保することです。
この法律には、ライセンス、市場参入、グローバル サービス、接続とアクセス、競争、電気通信サービスへの無線周波数と無線スペクトルの割り当てを管理する問題に至るまで、多くの重要な問題が列挙されています。
たとえば、電気通信事業法では、電気通信会社が日本で事業を行うには総務省 (MIC) の免許を取得する必要があります。 このライセンスは、提供できる電気通信サービスの種類を指定します。 この法律はまた、財務的安定性、技術的能力、規制順守などの特定の要件を含む、電気通信会社を運営するためのライセンスを受け取るための基準と手順を定義しています。
さらに、この法律は、電気通信サービスプロバイダーが世界的なサービスの提供に貢献し、深部、遠隔地、僻地を含むすべての国民が不可欠な電気通信サービスを確実に利用できるようにしなければならないことも規定しています。 さらに、TBA は電気通信ネットワークへの接続とアクセスを規制します。 これにより、電気通信サービス プロバイダーがネットワークに接続し、エンド ユーザーにサービスを提供できるようになります。 さらに、この法律には、電気通信市場における公正な競争を促進し、独占的行為を防ぐための合併や買収を含む反競争的行為の防止を目的とした多くの規定も含まれています。 この法律は、電気通信サービスのための無線周波数と無線スペクトルの割り当てと管理についても扱っています。 無線スペクトル リソースの効率的な使用を保証し、干渉を回避するために無線機器を規制します。
特に、この法律は消費者の権利と利益を保護することを目的としています。 TBA は、請求書、契約条件、紛争解決、プライバシーの保護、顧客の苦情の処理に関する規則を確立します。
常にトレンドを追うように編集してください
前述したように、日本の電気通信事業法は何度か改正されてきました。 直近では、2019年10月にモバイル市場における競争促進を目的とした改正法が施行された。 したがって、通信サービス料金と機器の価格の分離、および電気通信筐体の悪用の禁止が法律で規定されています。 上記改正の発効からわずか1年後の2020年10月、内務通信省はモバイル電話市場における公正な競争環境の確立に向けた行動計画を公表し、環境整備の方針を定めた。 ローミングサービス、MNP番号の変更なし、ロック解除されたSIMカードの促進、eSIM、MNO(ネットワークインフラを所有するネットワーク事業者)とMVNO(仮想モバイルネットワーク)間の接続コストの削減、…
2021年4月1日、海外から日本向けに電気通信サービスを提供する外国事業者に対して日本における代表者の選任を義務付ける規定など、下記の改正電気通信事業法が施行されました。 以前は、改正がなければ、法の規定(例えば、通信の秘密や通信障害に関連した事故の報告義務など)は、外国事業者には効果的に適用されませんでした。 したがって、この改正案は、外国営利事業者に対する各国の代表者による行政権の行使を認めることでこの状況を改善し、それによって日本における外国人ユーザーの保護を強化するとともに、国内事業者と外国事業者の間の平等を生み出すことを目的としている。
2022 年 6 月 13 日、電気通信事業法の新たな改正案が署名され、2023 年 6 月 16 日までに施行される予定です。今回は、個人を特定できる情報およびその他の情報の使用に関する新たな規制が含まれています。クッキーを含む個人に関連するもの。 たとえば、新しい規制に基づいてユーザー情報を第三者に送信しようとする一部の電気通信サービスプロバイダーは、ユーザーに確認のオプションを与えることが求められます。 一定規模以上の電気通信サービスプロバイダーは、保護された情報を適切に取り扱う必要がある企業として同省によって指定される場合があります。 特定のユーザー情報に関する情報処理ルールを作成し、ユーザーに通知することが求められます。 収集する特定のユーザー情報の内容、その利用目的、利用方法などを定めた情報取扱方針を策定し、公表します。 現在の情報処理の状況を自己評価し、その評価に基づいて情報処理規制やポリシーを変更します…
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