日本、ベトナム人労働者を受け入れるためにさらに9つの産業を開放 |=> バクザン新聞に掲載

日本は特定技能制度に基づく外国人労働者の受け入れ範囲を拡大する予定だ。 従業員は、親戚や家族が日本に来ることを保証されます。

ファム・ベト・フオン氏 – 海外労働管理局副局長(労働省)。

上記の情報は、海外労働管理部次長のファム・ベト・フオン氏より提供されました。

長期雇用のチャンス、高収入

海外労働局長は、第2種特別技能労働者が拡大される9分野の中には、農業、機械製造・製造業、海浜海軍工業、ビル清掃、食品など多くの職業が含まれると述べた。 サービス、レストラン、ホテル…貴国の人口の高齢化に伴う人材不足の問題を解決するための決定です。

以前は、このグループの労働者は日本で建設と造船の 2 つの業界でしか長期的に働くことができませんでした。

「これまで、特別ビザ番号2(ビザ)は建設業と造船業の2業種のみを受け入れていましたが、この計画により受け入れられる労働力は農業、製造業、サービス業など多くの異なる業種に拡大します…」とフオン氏は語った。

海外労働局次長はまた、最近日本側が会談し、特定技能プログラム第2号に基づく職業を拡大する方針について合意したと伝えた。これは訪日後に記録された前向きな結果である。 昨年9月初旬、ダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣(LOL)。

しかし、政策から実施までは制度化して制定する必要があるとフオン氏は分析した。 したがって、これはまだ家庭規則に関連しているため、労働者は今年の秋(9月、10月)に日本政府に提案結果が提出されるまで待たなければなりません。

海外労働局の指導者らは、この新しいプログラムが正式に実施されれば、ベトナム人労働者が日本で長期間働き続ける機会を得られるようになるだろうと述べた。 特定技能制度第 2 号に従う労働者は、より高い資格、より高い収入レベル、より高い社会保護制度と同等になります。

「この新たな変化により、労働者は自分の職業を選択する機会が増えるでしょう。外国人労働者が熟練労働者になれば、日本人と同じ賃金と待遇を享受できるようになります。

さらに、これらの従業員にとって重要な利点は、勤務中に会社を変更できることです。 特に、従業員は親戚や家族のスポンサーとなって日本に同居することが認められ、永住ビザを申請する権利も得られる」とフオン氏は述べた。

日本の労働環境と収入の改善

ベトナム人労働者と研修生の労働条件、生活環境、所得水準の改善に関する労働傷病者社会省の日本側への勧告と提案について。 2種類の税金(住宅税と所得税)の免除を検討してください…海外労働局長は、あなたの側は非常に協力的だと言いました。 実際、一部の組合ではすでにその内容を導入し始めている。

現在、ベトナム人実習生は日本人労働者と同様に税金や保険料控除の対象となっているが、ボーナスや手当はなく、基本給のみを月給で受け取っている。

これに関連してフオン氏は、日本政府は技能実習制度の修正を計画しており、実質的な新人労働者の収入だけでなく労働環境も改善することが可能であると強調していると述べた。

「近い将来、日本はこの改正案を施行する予定だ。貴社側は外国人労働者を誘致するためにこの問題に非常に関心を持っている」とフオン氏は述べた。

同局長はまた、労働・戦傷病兵・社会省が関係省庁と連携し、ベトナムとベトナムとの間の二重課税や社会保険協定を回避するための協定修正に向けて日本側との交渉を引き続き推進していると付け加えた。日本。 。

ダン・トリさんによると

日本、さらなる開拓、9つの産業、熟練労働者の受け入れ、ベトナム

Mukai Mamoru

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