従業員が出産した場合の子供の健康保険証発行手続きのご案内|LocoBeeトラベルチャンネル

日本で働く従業員やその妻が子どもを出産した場合、会社に子どもの健康保険証の申請を依頼することができます。 ここでは、企業が行うべき手続きと具体的な完了時期をLocoBeeで調べてみましょう。

1.「健康保険被扶養者異動届」による子どもへの保険証交付手続き

健康保険証を取得するには、生まれたばかりの子供を従業員の扶養に入れる手続きが必要です。 赤ちゃんが生まれてから5日以内に全国健康保険協会に「健康保険被扶養者異動届」を提出します。

2. 期限内に手続きを完了することが難しい場合はどうすればよいですか?

扶養申告は出生届の手続きが終わった後に行いますが、出生届は「生まれてから14日以内」に赤ちゃんが住んでいる自治体に提出する必要があります。 したがって、「5日」を過ぎて被扶養者異動届を提出した場合には、生年月日が被扶養者の認定日となります。

謹慎後は速やかに健康保険証を作成するための扶養届の提出が必要ですが、謹慎後の情報提供や書類の提出が遅れるケースがあります。 あなたが会社の手続き担当者であれば、これらのケースに冷静に対処してください。

3. 赤ちゃんのマイナンバーカードとは何ですか?

平成30年3月5日より、社会保険に関する手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の入力が必要となりました。 乳児を被扶養者とする異動届出の際にも従業員または配偶者のマイナンバーが必要となりますが、届出から2~3週間程度かかります。 出生時には、お子様のマイナンバーカード番号が通知されます。

従業員が出生届の手続きを完了して在留カードを受け取る際に、子どものマイナンバーカード番号が在留カードに記載されます。 そのため、有料ではありますが、出生証明書の提出と赤ちゃんのマイナンバーの提出後に、受付スタッフに住民票の提示をお願いするとスムーズです。 ただし、何らかの理由により住民票の取得が困難な場合や、通知書送付時にマイナンバーカード番号が不明な場合は、備考欄にカード未受領の旨を記載することができます。

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4. 共働き家庭の場合、書類のサポートは誰が行うのですか?

共働き世帯の場合、紙に赤ちゃんを乗せる方法に戸惑うスタッフもいるかもしれません。 この点、厚生労働省は2021年4月末、配偶者が共同扶養している場合の被扶養者の確認について公表しました。

原則として、被保険者の年収(過去の収入、現在の収入、将来の収入…および翌年の予想収入)が主に考慮されます。 夫婦の年収差が10%未満の場合は、年収の高い方が書類上の扶養となります。 健康保険組合によっては他の基準を設けている場合もありますので調べてください。

夫婦で健康保険と被用者保険に加入する場合、被保険者については被保険者の年収と、被保険者については最終の年収から推定される年収に応じて決まるのが一般的です。 それらを比較して、年収が高い方を選択し、子供の主な生計を維持することになります。 ただし、国民健康保険は赤ちゃんが生まれると保険料が上がるので(「扶養」の概念がない)、収入に差がない場合は有料の人は被用者保険に加入した方が負担が軽減されます。

子どもの保険証の発行手続きは通常の業務ではないため、現実的には対応が難しいケースも少なくありません。 この基本的な知識により、企業が従業員ポリシーを実装しやすくなることが期待されます。

日本の健康保険に関する基本的な情報

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ソース: 厚生労働省日本年金機構

発売元: ロコビー

Sonoda Kamiko

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